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行政書士くぎみや事務所
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建設業許可

建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。

 

  • 建設業許可申請(新規・更新)
  • 建設業許可変更届
  • 事業年度終了届
  • 経営状況分析申請
  • 経営事項審査申請
  • 入札参加資格審査申請

 

 

軽微な建設工事とは

  • 建築一式工事の場合

   (1)工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事

   (2)延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

      (1)または(2)、いずれかに該当する場合

  • 建築一式工事以外の工事の場合

    工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事建築建築

 

 

建設業法上の許可業種とは

(1)土木一式 (2)建築一式 (3)大工 (4)左官 (5)とび・土工・コンクリート (6)石 (7)屋根 (8)電気 (9)管 (10)タイル・れんが・ブロック (11)鋼構造物 (12)鉄筋 (13)舗装 (14)しゅんせつ (15)板金 (16)ガラス (17)塗装 (18)防水 (19)内装 (20)機械器具設置 (21)熱絶縁 (22)電気通信 (23)造園 (24)さく井 (25)建具 (26)水道設備 (27)消防設備 (28)清掃施設 (29)解体

 

 

許可の区分

国土交通大臣(大臣許可)」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

  • 国土交通大臣(大臣許可)

  都道府県に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業

  を営もうとする方

  • 知事許可

  同一都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方

  • 特定建設業

  元請けとして請け負った1件の工事につき、下請けに出す代金の合計額が

  4,000万円(建設工事業は6,000万)以上となる場合

  • 一般建設業

  特定建設業以外の場合

 

 

建設業許可の基準(許可を受けるための要件)

建設業の許可を受けるには、(1)~(4)の要件をすべて満たさなければなりません。また、特定建設業の許可を受けるには一般建設業より要件が重くなりますのでお問い合わせください。

 

一般建設業許可の要件

  (1)経営業務の管理責任者がいること

  (2)専任の技術者がいること

  (3)誠実性があること

  (4)財産的基礎があること

 

(1)経営業務の管理責任者

申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人または支配人のうち一人が、次のいずれかに該当すること。

  • 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
  • 建設業に関して、5年以上の経営管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有すること。
  • 建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を補佐していた経験を有すること。

 

(2)専任技術者

営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。

  • 許可を受けようとする業種に関し、資格(※)を有している方。
  • 資格はないが、許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有している方。
  • 高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務経験を有している方。

  (※)資格につきましてはご相談ください。

 

(3)誠実性

請負契約二関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと。

 

(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと。

詳しくは次のいずれかに該当すること。

  • 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること。
  • 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。

建設業許可に関する料金表(税別)

新規 ・知事許可             
190,000円
(法定費用90,000円込み)

・大臣許可             
340,000円(
法定費用150,000円込み)
業種追加 ・知事許可             
100,000円(
法定費用50,000円込み)

・大臣許可             
130,000円(
法定費用50,000円込み)
更新申請 ・知事許可             
100,000円(法定費用50,000円込み)

・大臣許可             
130,000円(法定費用50,000円込み)
事業年度終了届 ・知事許可             
     30,000円

・大臣許可             
50,000円
その他変更届 20,000円~

ご依頼の流れ

お問合せ

まずはお電話052-717-3962やお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。簡単なヒアリングや、面談等の日程調整をさせていだだきます。

 

ご相談

お電話や面談等により直接ご依頼内容を詳しくお伺いいたします。

ご依頼

お客様のご意向を伺い、お見積もりさせていただきます。内容にご納得いただけましたら正式にご依頼をお受けいたします。

 

※ご依頼内容によっては、報酬額の50%を着手金としてご請求する場合がございます。

申請書類作成、申請

申請書類を作成し、許認可申請に必要な書類を集めます。

 

※お客様にてご用意いただく書類が必要な場合もございます。

許可取得後

業務が完了し次第、ご報告させていただきます。後日、請求書を発行いたしますのでお振り込みをお願いいたします。

 

申請後も更新や変更等、疑問点やお困りごと等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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