東海市で建設業許可・ビザ申請のご相談なら
行政書士くぎみや事務所
〒476-0002 愛知県東海市名和町一枚畑3番17
受付時間 | 9:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 名鉄名和駅から車10分 駐車場:有 |
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建設業許可とは
建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
軽微な建設工事とは
(1)工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事
(2)延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
(1)または(2)、いずれかに該当する場合
工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事建築建築
建設業法上の許可業種とは
(1)土木一式 (2)建築一式 (3)大工 (4)左官 (5)とび・土工・コンクリート (6)石 (7)屋根 (8)電気 (9)管 (10)タイル・れんが・ブロック (11)鋼構造物 (12)鉄筋 (13)舗装 (14)しゅんせつ (15)板金 (16)ガラス (17)塗装 (18)防水 (19)内装 (20)機械器具設置 (21)熱絶縁 (22)電気通信 (23)造園 (24)さく井 (25)建具 (26)水道設備 (27)消防設備 (28)清掃施設 (29)解体
許可の区分
「国土交通大臣(大臣許可)」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。
都道府県に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業
を営もうとする方
同一都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方
元請けとして請け負った1件の工事につき、下請けに出す代金の合計額が
4,000万円(建設工事業は6,000万)以上となる場合
特定建設業以外の場合
建設業許可の基準(許可を受けるための要件)
建設業の許可を受けるには、(1)~(4)の要件をすべて満たさなければなりません。また、特定建設業の許可を受けるには一般建設業より要件が重くなりますのでお問い合わせください。
一般建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)誠実性があること
(4)財産的基礎があること
(1)経営業務の管理責任者
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人または支配人のうち一人が、次のいずれかに該当すること。
(2)専任技術者
営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
(※)資格につきましてはご相談ください。
(3)誠実性
請負契約二関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと。
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと。
詳しくは次のいずれかに該当すること。
新規 | ・知事許可 190,000円(法定費用90,000円込み) ・大臣許可 340,000円(法定費用150,000円込み) |
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業種追加 | ・知事許可 100,000円(法定費用50,000円込み) ・大臣許可 130,000円(法定費用50,000円込み) |
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更新申請 | ・知事許可 100,000円(法定費用50,000円込み) ・大臣許可 130,000円(法定費用50,000円込み) |
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事業年度終了届 | ・知事許可 30,000円 ・大臣許可 50,000円 |
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その他変更届 | 20,000円~ |
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